BREED POLICY & RESCUE POLICY

BREED POLICY

  • 容姿の美しさ可愛らしさだけでなく、穏やかで人懐こく性格の良い、心身ともに健康でクオリティの高い血統の維持・作出、及び後世へ繋げていくことを目的としてブリーディング・育種を行っています。
  • 品種毎の素晴らしい特徴や理想とされる姿(☆スタンダード基準)に近づける為、また奇形や遺伝子疾患等を排除し長く健康でいられるように、一定の基準を満たした優秀なペアのみでの交配を行い、その内容は全て記録されています。
  • (ハムスターや爬虫類等の挿入が困難な動物種を除き)全頭がマイクロチップによって血統管理されています。
  • 日々の丁寧なお世話は勿論、グルーミング・トリミング、メディカル等のケア、良好な飼育環境と良質な食事、十分なスキンシップ等、アンシャンテにいる子達・これからアンシャンテを旅立つ子達、その全員に対して、お金・時間・労力を惜しまず、一般家庭で一緒に暮らしながら日々沢山の愛情を注いで育てています。
  • 動物種毎に特定の品種のみを小規模でブリーディングしている為、年間に譲渡できるベビーたちの数は多くありません。
  • 母体への負担を最小限に抑える為、交配や出産の際にメディカルチェック・エコーチェックを行うほか、交配・出産の間隔や回数に制限を設け、若い年齢のうちにリタイヤとしています。

☆猫については、CFA(The Cat Fanciers’ Association)で定められているショースタンダードを基準とし、CFAキャットショーへのエントリー(参加)を積極的に行っています。
《アンシャンテは、ペルシャ、エキゾチックSH&エキゾチックLH、ミヌエット(※CFA未認可種)を専門とするCFA登録キャッテリー(Cattery Name:ENCHANTEMEOW)です。尊敬するブリーダーさんが大切にしてきた美しい血統と想いを後世へ紡いでゆくために、エキゾチックショートヘアの『ダイヤ』とペルシャの『ラピス』と共にキャッテリーをスタートしました。また、ミヌエットの『セレナ』と共にミヌエット(※CFA未認可種)の育種にも参加しています。》
☆エキゾチックアニマルについては、それぞれ海外で定められているショースタンダードを基準としています。猫や犬に比べ、日本ではまだまだ遅れている部分も多い子達ですが、アンシャンテでは猫たちと同じハイクオリティなブリーディング・育種を目指しています。

リタイヤした子について
全ての子にとって良い環境を維持するためには、ケアの行き届く余裕のある環境=飼育頭数の制限が重要だと考えています。
その為、その子を生涯幸せにしてくれると確信を持てる方に限り、リタイヤした一部の子の譲渡を行っています。

※譲渡先につきましては、ベビーや兄弟姉妹・両親等の血の繋がった子をお迎え頂いた方・以前にお迎え頂いたことのある方を優先させていただきます。→譲渡先が見つからない場合、一般募集となります。
※譲渡にあたって条件(繁殖不可等)を設けさせて頂いております。

譲渡費用について
品種や年齢によって飼育費(良好な環境と良質な食事、ケア等にかかる費用)が異なりますので、正確な譲渡費用は募集時の個別ページをご確認ください。
環境や食事をより良くしようとすればするほど、愛情と手間をかければかけるほど、多くの費用がかかります。もちろん私費が前提となりますが、新しいオーナー様(飼い主様)から頂いた譲渡費用や事業売上(サロン)についても動物達の為に使わせて頂いています。

※譲渡可能なベビーは基本的にペットタイプとなります。出産頭数等の関係でブリードタイプ・ショータイプのベビーを譲渡可能な場合もございますが、譲渡の条件や費用が異なりますのでご注意ください。

証明書について
★Enchante(MEOW / Petit)譲渡証明書
→譲渡時にお渡し(発行手数料無料)
グルーミング・トリミング・ホテルご利用時にこちらをご提示頂くと料金が割引となります。

★Enchante(MEOW / Petit)血統証明書&出生証明書
→ご希望の方のみ後日郵送(発行手数料 別途3,300円(税込)/1セット)
血統証明書:最大5世代分の血統(=血縁、ファミリーツリー)情報が記載されています。
出生証明書:自身と両親、兄弟姉妹の情報が記載されています。
※新しい品種等、個体によって1世代のみとなる場合がございます。

★CFA 血統証明書発行・ナンバー取得(猫)
→別途ご相談下さい。(発行手数料別途/1枚 ※海外発行の為、為替によって変動します)


 

RESCUE POLICY

  • 保健所における動物の殺処分数を減らすことを目的とし、主に保健所収容や遺棄等で行き場を失ってしまった犬・猫・小動物を保護し、リハビリやケアを施したのちに里親探し及び譲渡をする「動物保護活動」を行っています。
  • 多頭飼育崩壊が起きた際等、他団体さんや他活動者さんからの協力要請で受け入れをすることもあります。
  • トイレ等の基本的なトレーニングを行うだけでなく、保護してから最低1か月以上は同じ屋根の下で一緒に暮らすリハビリ期間を設けています。リハビリ期間は人に慣れてもらう為だけの期間ではなく、これからの時間を幸せに暮らしてほしいからこそ、時間をかけて向き合い、性格・癖・好きなこと・嫌いなこと…出来る限り沢山の「この子のこと」を理解し、そしてお伝えしたいと思っています。

譲渡費用について
頂いておりません。
保護活動費は私費の他、譲渡費用(BREED)や事業売上(サロン等)によって賄われています。

証明書について
★Enchante 譲渡証明書
→譲渡時にお渡し(発行手数料無料)
グルーミング・トリミング・ホテルご利用時にこちらをご提示頂くと料金が割引となります。

 


 

飼い主様へのお願い

  1. 譲渡する子たちは命・感情ある生きものです。動物の愛護及び管理に関する法律を遵守し、家族の一員として愛情と責任をもった終生飼育をお願いいたします。
  2. お外は危険がいっぱいです。脱走防止の適切な策を講じ、完全室内飼育をお願いいたします。
  3. グルーミングやトリミング、その他のケアが必要な子については譲渡後も継続をお願いいたします。
  4. 新しい環境や家族の存在に慣れるまではパニックになってしまったり、コントロールできずに思わぬ事故に繋がる可能性があります。ペット同伴施設(ドッグランを含む)の利用は避けていただき、獣医に診せる場合等の理由があって外に連れ出す際にはクレートの使用やダブルリードを徹底する等、脱走や迷子が起きないよう細心の注意を払ってください。。
  5. 首輪や迷子札を装着できる動物については原則として常時着用をお願いいたします。
  6. (犬)狂犬病予防法に基づき、畜犬登録の手続きを行い、鑑札・注射票の常時着用をお願いいたします。
  7. マイクロチップを挿入している動物につきましては、譲渡後 速やかに飼い主登録をお願いいたします。
  8. 万が一飼育の継続が困難になった場合は最後まで責任をもって新しい飼い主様を探し、いかなる理由であっても保健所への持ち込みや遺棄は行わないでください。(飼い主様の都合で飼育を放棄する場合、いかなる費用の返金や責任を求めないこと)
  9. ブリード不可の記載がある場合やリタイヤした子については、いかなる理由・状況であっても繁殖行為は厳禁です。

 


 

ペット保険へのご加入について(anicom)

健康管理には万全を尽くしておりますが、環境の変化等により譲渡後に突然体調を崩してしまうことがあります。
そういった不測の事態に備えて、アンシャンテでは全ての飼い主様にペット保険をお勧めしております。(任意加入)
特に譲渡後の1か月間が最も体調を崩しやすく、ベビーの場合は少しの体調不良が生命にかかわる場合もございますので、ご無理のない範囲でご検討ください。

譲渡時に限り、下記のペット保険(アニコム損保)にご加入頂けます。
料金や詳細等ご質問や気になる点がございましたら気軽にご相談ください。

どうぶつ健保べいびぃ(猫)
どうぶつ健保はっぴぃ(エキゾチックアニマル)
どうぶつ健保きずな(保護猫・保護犬)

《アンシャンテはアニコム損害保険株式会社の取扱代理店です》
勧誘方針/プライバシーポリシー


 

生体保証について
私たちと同じく命ある生きものであり、寿命等の生涯を保証するものではありません。
「命ある生きもの」であるという特殊性をご理解いただき、下記についてご了承願います。

また、原則としていかなる理由であっても「返品」「返金」「交換」は行っておりません。
ただし、アンシャンテブリードかつペット飼育(※家族の一員として愛玩目的の飼育)の子につきましては、病気等の発生時点で当方にご連絡があり、当方の指示に従っていただいた場合に限り、下記の条件にて保証させていただきます。

【病死の場合】
譲渡日以前に原因(特記事項への記載や譲渡時に事前説明のない疾患等)があり、かつワクチン接種等の予防や適切な飼育管理をしていたにもかかわらず譲渡日を含む30日以内に死亡した場合、譲渡費用の100%を返金いたします。
※「アンシャンテ譲渡証明書」「アンシャンテ動物の譲渡契約書ならびに説明書」「2か所の異なる動物病院の獣医師による譲渡日以前に原因があったことを証明する死亡診断書」「医療費の明細領収書(飼い主様の名前・対象の子の名前または品種等の個体を識別できる情報・動物病院の名前・通院された日付・病名・治療内容が記載されたもの)」が必要です。

【先天性障害の場合】
譲渡日を含む180日以内に飼育上重大な支障をきたす先天性障害(介護を必要とし通常の生活が困難な状態)が発症した場合、譲渡費用の50%を上限としてその障害にかかった治療費のみ負担いたします。
※「アンシャンテ譲渡証明書」「アンシャンテ動物の譲渡契約書ならびに説明書」「2か所の異なる動物病院の獣医師による診断書」「医療費の明細領収書(飼い主様の名前・対象の子の名前または品種等の個体を識別できる情報・動物病院の名前・通院された日付・病名・治療内容が記載されたもの)」が必要です。

【先天性疾患・遺伝性疾患の場合】
譲渡日を含む180日以内に獣医師により先天性疾患・遺伝性疾患の診断を受けた場合、譲渡費用の30%を上限としてその疾患にかかった治療費のみ負担いたします。
※「アンシャンテ譲渡証明書」「アンシャンテ動物の譲渡契約書ならびに説明書」「2か所の異なる動物病院の獣医師による診断書」「医療費の明細領収書(飼い主様の名前・対象の子の名前または品種等の個体を識別できる情報・動物病院の名前・通院された日付・病名・治療内容が記載されたもの)」が必要です。

【猫伝染性腹膜炎の場合】
譲渡日を含む30日以内に発症し、その後獣医師に猫伝染性腹膜炎(FIP)と診断された場合、譲渡費用の20%を上限として医療費のみ負担いたします。
※「アンシャンテ譲渡証明書」「アンシャンテ動物の譲渡契約書ならびに説明書」「2か所の異なる動物病院の獣医師による診断書」「医療費の明細領収書(飼い主様の名前・対象の子の名前または品種等の個体を識別できる情報・動物病院の名前・通院された日付・病名・治療内容が記載されたもの)」が必要です。

【皮膚病(疥癬・真菌等)、ノミ、ダニ、回虫、条虫の体内外寄生虫、下痢の場合】
譲渡日を含む7日以内に皮膚に異常が出た場合・14日以内に体内寄生虫が発見された場合・3日以内に下痢を起こし獣医師にかかった場合、譲渡費用の10%を上限として治療費のみ負担いたします。
※「アンシャンテ譲渡証明書」「アンシャンテ動物の譲渡契約書ならびに説明書」「医療費の明細領収書(飼い主様の名前・対象の子の名前または品種等の個体を識別できる情報・動物病院の名前・通院された日付・病名・治療内容が記載されたもの)」が必要です。

注意事項等
1. 当保証はアンシャンテブリードかつペット飼育(※家族の一員として愛玩目的の飼育)の動物のみが対象となります。
2. 保障はあくまでも、ブリーダー(アンシャンテ)責任の範囲内での保証制度となります。
3. 譲渡後の治療費・医療費(上記以外の病気等)につきましてはペット保険の補償をご利用ください。(任意加入)
4. 当方の過失による場合を除き、生体保証のご利用は1回のみとさせて頂きます。
5. 個体に合った食事や温度等の適切な飼育管理、室内飼育、その他 当方より指示のあった方法にて飼育をお願いいたします。
6. 必要に応じて獣医師への事実確認を行っております。
7. 病死の場合はご遺体を確認させて頂きます。(獣医師の判断により解剖させて頂く場合がございますので予めご了承ください。)
8. 当保証における係争が生じた場合には、当方の所在する地域の裁判所において係争するものといたします。
9. 保証終了後も一カ月間の保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した場合には譲渡費用・生体保証時に当方が負担した費用・不正請求の発覚に要した費用・訴訟費用を含む損害賠償を請求できるものといたします。

保証の適応外となるもの
1. 輸入等で入舎した子や保健所等から保護した子、リタイヤした子および無償譲渡の子の場合
ペット以外の目的での飼育(動物取扱業者様とのお取引を含む)の場合
2. 上記に記載されている病気・死亡以外の場合(医療ミスや避妊去勢を含む手術によるもの、ワクチン接種によるアナフィラキシーショック等を含む)
3. 獣医師の診断書が無い場合や疑いがあると言われたのみで確定診断がされていない場合
4. 予防や治療方法が確立されていない感染症(FIPを除く)を発症した場合
5. 病気・死亡を発見後、直ちにご連絡いただけなかった場合、またはご連絡いただいたあと当方の指示に従わなかった場合
6. 同居の先住動物や飼い主様の意思で他の動物と接触させた結果、感染・発病・死亡した場合
7. 飼い主様または第三者による故意・過失および飼育・管理方法の問題に起因する病気・死亡ならびに、盗難、事故、逸脱の場合
8. 適切な時期に獣医師による治療や予防を怠ったことによる病気や死亡の場合
9. アレルギー等、治療が必要かどうかを成長過程で判断する病気・症状の場合
10. 毛色・毛質・サイズ・体型・歯の噛み合わせ等、成長過程で生じる個体差や性別違いの場合
11. 日常生活に支障がない場合
12. 無断で所有者や飼育地を変更された場合
13. 譲渡日以前の疾患等について、当方より事前説明があり飼い主様がその内容を了承した上で譲渡を行った場合(特記事項に記載の内容)
14. 感染経路の特定できない感染症や、天災・火災・事故等による傷病・死亡の場合
15. ストレスが起因となる病気(脱毛やうっ滞等)・食欲不振・嘔吐・下痢の場合
16. 飼い主様以外からの保証請求の場合
17. 上記に記載されている治療費・医療費以外(交通費や時間外料金、慰謝料及び葬儀代等)の費用
18. 人間や他のペット等に伝染した場合に生じた治療費等の損害の場合
19. グルーミング・トリミング等の美容にかかる費用やフード等の養育費、健康診断やワクチン接種、ノミ・ダニ・フィラリアの予防、去勢・避妊手術等の動物を飼育するにあたって必要になる医療費
20. 当方より指示のあった飼育方法に沿わない方法で飼育し、それが原因で傷病・死亡した場合
21. 虚偽の不正保証請求があった場合
22. 記載の日数を過ぎた場合
23. 動物愛護管理法に反する行為(虐待やネグレクト等)が認められた場合
24. 譲渡契約書の一つに違反行為があった場合

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